条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五条の十二 (招集権者)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(招集権者)

第百五条の十二

自主規制委員会は、第百五条の五第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第百五条の十四において同じ。)が招集する。

e-Gov法令検索で第百五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五条の十二(招集権者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五条の十一(業務規程等の変更の取扱い) 金融商品取引法 目次 第百五条の十三(招集請求) →