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金融商品取引法 第百五条の十三 (招集請求)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(招集請求)

第百五条の十三

自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。

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