条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五条の十四 (招集手続)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(招集手続)

第百五条の十四

自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百五条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五条の十四(招集手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五条の十三(招集請求) 金融商品取引法 目次 第百五条の十五(決議) →