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金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十六条 (理事会に対する業務の報告)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(理事会に対する業務の報告)

第三十六条

法第百二条の三十四第一項の規定による報告は、受託自主規制法人が行った自主規制業務に基づいて委託金融商品取引所が行うべき措置の実施の状況を内容とするものでなければならない。

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