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金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十七条 (財産目録)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(財産目録)

第三十七条

第十二条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録について準用する。この場合において、第十二条第二項中「金融商品会員制法人」とあるのは、「自主規制法人」と読み替えるものとする。

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