(清算開始時の貸借対照表) 第三十八条 第十三条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表について準用する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗