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金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十九条 (決算報告)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(決算報告)

第三十九条

第十四条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告について準用する。

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