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金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十九条 (決算報告)
平成十九年内閣府令第五十四号
府省令
(決算報告)
第三十九条
第十四条
の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法
第五百七条第一項
の規定により作成すべき決算報告について準用する。
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第14条
会社法 第507条
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