(認可を要する定款に係る事項) 第四十条 法第百三条各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗