条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第四十条 (認可を要する定款に係る事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(認可を要する定款に係る事項)

第四十条

第百三条各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第四十条(認可を要する定款に係る事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(決算報告) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第四十一条(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実) →