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金融商品取引法 第百三条 (定款)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(定款)

第百三条

株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
  2. 規則の作成に関する事項
  3. 取引所金融商品市場に関する事項
  4. 自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

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この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第八十九条の八第二項の規定による証券会員制法人登記簿は、新金融商品取引法第八十九条の七第二項の規定による金融商品会員制法人登記簿とみなす。

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