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金融商品取引法 第百二条の三十九 (商業登記法の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(商業登記法の準用)

第百二条の三十九

商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。

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