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金融商品取引法 第百二条の三十九 (商業登記法の準用)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(商業登記法の準用)
第百二条の三十九
商業登記法
第七十一条第一項
の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。
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この条文が参照している条文
商業登記法 第71条
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