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金融商品取引法 第百二条の三十八 (清算人の不法行為能力等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(清算人の不法行為能力等)

第百二条の三十八

第八十八条の九第八十八条の十二から第八十八条の十五まで及び第百条の二十三の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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