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金融商品取引法 第八十八条の十二 (理事の代表権の制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事の代表権の制限)

第八十八条の十二

理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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