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金融商品取引法 第八十八条の十三 (利益相反行為)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(利益相反行為)

第八十八条の十三

金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

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