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金融商品取引法 第八十八条の十四 (通常総会)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(通常総会)
第八十八条の十四
金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
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