条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第八十八条の十四 (通常総会)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(通常総会)

第八十八条の十四

金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第八十八条の十四(通常総会)について教えてください」と聞く
← 第八十八条の十三(利益相反行為) 金融商品取引法 目次 第八十八条の十五(臨時総会) →