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金融商品取引法 第百条の二十四 (清算人の不法行為能力等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(清算人の不法行為能力等)

第百条の二十四

第八十八条の九及び第八十八条の十二から第八十八条の十五までの規定は、清算人がその職務を行う場合について準用する。

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