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金融商品取引法 第百条の二十五 (商業登記法の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(商業登記法の準用)

第百条の二十五

商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による金融商品会員制法人の解散の登記について準用する。

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