条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百一条 (会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)

第百一条

会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十七条の二の二第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十七条の四において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百一条(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百条の二十五(商業登記法の準用) 金融商品取引法 目次 第百一条の二(組織変更計画) →