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金融商品取引法 第八十八条の九 (不法行為能力等)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(不法行為能力等)
第八十八条の九
金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
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この条文を参照している条文
第100条の24
第102条の38
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