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金融商品取引法 第八十八条の八 (定款の変更)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(定款の変更)

第八十八条の八

定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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