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金融商品取引法 第八十八条の七 (理事長への事務引継)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事長への事務引継)

第八十八条の七

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。

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