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金融商品取引法 第八十八条の六 (議決権のない場合)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(議決権のない場合)

第八十八条の六

金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

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