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金融商品取引法 第百条の二十三 (裁判所による調査の嘱託等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(裁判所による調査の嘱託等)

第百条の二十三

金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

2内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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