条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百条の二十二 (検査役の選任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(検査役の選任)

第百条の二十二

裁判所は、金融商品会員制法人の解散及び清算の監督に必要な検査をさせるため、検査役を選任することができる。

2第百条の十九及び第百条の二十の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百条の二十二(検査役の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百条の二十一 金融商品取引法 目次 第百条の二十三(裁判所による調査の嘱託等) →