条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百条の十九 (清算人の選任の裁判に対する不服申立て)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)

第百条の十九

金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

e-Gov法令検索で第百条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百条の十九(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百条の十八(清算人に関する事件の管轄) 金融商品取引法 目次 第百条の二十(清算人の報酬) →