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金融商品取引法 第百条の十八 (清算人に関する事件の管轄)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(清算人に関する事件の管轄)
第百条の十八
金融商品会員制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
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この条文を参照している条文
第102条の36
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