条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第八十八条の十一 (財産目録及び会員名簿)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(財産目録及び会員名簿)

第八十八条の十一

金融商品会員制法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2金融商品会員制法人は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第八十八条の十一(財産目録及び会員名簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十八条の十(住所) 金融商品取引法 目次 第八十八条の十二(理事の代表権の制限) →