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金融商品取引所等に関する内閣府令 第四十一条 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

第四十一条

法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

  1. 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって株式会社金融商品取引所(以下この条及び次条において「会社」という。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
  2. 会社に対して重要な融資を行っていること。
  3. 会社に対して重要な技術を提供していること。
  4. 会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
  5. その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

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