(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第四十一条
法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
- 一
- 二会社に対して重要な融資を行っていること。
- 三会社に対して重要な技術を提供していること。
- 四会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
- 五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。