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金融商品取引所等に関する内閣府令 第十二条 (財産目録)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(財産目録)

第十二条

法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十四条各号(第三号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算中の金融商品会員制法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 正味資産

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