(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第十一条の五
法第九十八条第四項第一号(法第百五条の二において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第九十八条第四項第一号(法第百五条の二において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。