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金融商品取引法 第百二条の三十四 (理事会に対する業務の報告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事会に対する業務の報告)

第百二条の三十四

委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。

2理事会は、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。

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