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金融商品取引法 第百二条の三十五 (自主規制法人の解散事由)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(自主規制法人の解散事由)

第百二条の三十五

自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 定款で定めた解散の事由の発生
  2. 総会の決議
  3. 会員が存在しなくなつたこと。
  4. 破産手続開始の決定
  5. 成立の日から六月以内に第百二条の十五第一項の規定による認可の申請を行わなかつたこと。
  6. 内閣総理大臣が第百二条の十四の認可を与えないこととしたこと。
  7. 第百二条の十四の認可の取消し

2自主規制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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