(認可の申請)
第百二条の十五
前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在の場所
- 三役員の氏名及び会員の商号又は名称
2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3第八十一条第三項の規定は、第一項の認可申請書について準用する。
前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3第八十一条第三項の規定は、第一項の認可申請書について準用する。