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金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十三条 (理事会の議事録)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(理事会の議事録)

第三十三条

法第百二条の三十第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その氏名
  4. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

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