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金融商品取引所等に関する内閣府令 第五十三条 (自主規制委員会の職務執行のための決定)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制委員会の職務執行のための決定)

第五十三条

第百六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
  2. 自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項
  3. 第一号の取締役及び使用人の他の取締役(自主規制委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項(当該特定株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合に限る。)
  4. 第一号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項(当該特定株式会社金融商品取引所が指名委員会等設置会社である場合に限る。)
  5. 第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  6. 第二号の取締役、執行役及び使用人による自主規制業務の執行に関する業務の他の業務からの独立性に関する事項
  7. 第二号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項
  8. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  9. 自主規制委員の職務の執行(自主規制委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  10. その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制
  11. 十一
    自主規制業務以外の業務に関する事項の決定を行う場合における当該決定が適切かつ実効的に行われることが確保されるための事項

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