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金融商品取引所等に関する内閣府令 第五十四条 (株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書)

第五十四条

法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所
  2. 法人であるときは、代表者の氏名
  3. 地方公共団体であるときは、長の氏名
  4. その保有する株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合
  5. 取得し、又は保有しようとする理由

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
    1. 申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合当該法人に関する次に掲げる書類
    2. 申請者が地方公共団体である場合最終の貸借対照表その他の当該地方公共団体の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
    3. 申請者が法人又は地方公共団体以外の者である場合当該者に関する次に掲げる書類
  2. 株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書類
  3. 認可後に当該株式会社金融商品取引所との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類
  4. その他法第百六条の四第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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