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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十条 (金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)

第六十条

第四十四条の規定は法第百六条の十四第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第四十五条の規定は法第百六条の十五の規定により対象議決権保有届出書を提出する者及び同項に規定する内閣府令で定める事項について、第五十五条の規定は法第百六条の十七第一項の認可を受けようとする者について、それぞれ準用する。

2第五十四条(第二項第一号イ(10)及び(12)を除く。)の規定は、法第百六条の十七第一項の認可を受けようとする者について準用する。この場合において、同号イ(13)中「外国金融商品取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株会社、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社」とあるのは「外国金融商品取引市場開設者又は外国商品市場開設者」と、「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」とあるのは「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所」と読み替えるものとする。

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