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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十条の二 (金融商品取引所持株会社による金融商品取引所持株会社グループの経営管理の内容等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所持株会社による金融商品取引所持株会社グループの経営管理の内容等)

第六十条の二

法第百六条の二十三第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引所持株会社グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業務の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針
  2. 金融商品取引所持株会社グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針
  3. 災害その他の事象が発生した場合における金融商品取引所持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2法第百六条の二十三第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融商品取引所持株会社における当該金融商品取引所持株会社グループに属する会社の役員及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

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