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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十一条 (金融商品取引所持株会社の子会社に係る認可申請等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所持株会社の子会社に係る認可申請等)

第六十一条

法第百六条の二十四第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所持株会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 当該認可に係る会社を子会社とする理由を記載した書面
  2. 当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
    1. 当該金融商品取引所持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書又は株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
    2. 当該認可後三事業年度における当該金融商品取引所持株会社及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
    3. 当該金融商品取引所持株会社が行う子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の経営管理に係る体制を記載した書類
  3. 当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類
    1. 商号及び本店の所在の場所を記載した書面
    2. 業務の内容を記載した書類
    3. 取締役及び監査役の氏名及び役職名を記載した書面
    4. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称を記載した書面
    5. 定款
    6. 登記事項証明書
    7. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

2法第百六条の二十四第四項の承認を受けようとする金融商品取引所持株会社は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 当該承認に係る外国会社を引き続き子会社とする理由を記載した書面
  2. 当該承認に係る外国会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
  3. 当該承認に係る外国会社に関する前項第三号イからトまでに掲げる書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

3第十条の二の規定は、法第百六条の二十四第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所持株会社について準用する。

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