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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十二条 (清算参加者が行うことができる取引)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(清算参加者が行うことができる取引)

第六十二条

第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、金融商品取引所の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(登録金融機関から委託を受けて行う場合は、登録金融機関業務に係るものに限る。)とする。

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