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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六十三条 (認可を要する業務規程に係る事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(認可を要する業務規程に係る事項)

第六十三条

第百十七条第一項各号に掲げる事項については、その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。

2次に掲げる事項については、業務規程又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。

  1. 法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引及び金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買の決済のために証券金融会社から当該金融商品取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項
  2. 金融商品等(商品又は商品に係る金融指標若しくはオプションを除く。)の上場及び上場廃止に関する事項
  3. 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する事項
  4. 清算基金(売買の決済の履行を担保するために、会員等が金融商品取引所に預託する基金をいう。)に関する事項
  5. 商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として次に掲げる事項
    1. 商品又は商品に係る金融指標若しくはオプションの上場及び上場廃止に関する事項
    2. 相場の変動又は決済を結了していない取引の数量の制限に関する事項
    3. 商品の格付の方法、格付表その他の格付に関する事項
    4. 商品取引参加者の帳簿の作成及び保存に関する事項
    5. 別表第四に定める事項に関する事項

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