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金融商品取引法 第百十七条 (業務規程の記載事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務規程の記載事項)

第百十七条

金融商品取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項(会員金融商品取引所にあつては、第一号及び第二号を除く。)に関する細則を定めなければならない。

  1. 取引参加者に関する事項
  2. 信認金に関する事項
  3. 取引証拠金に関する事項
  4. 有価証券の売買に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
  5. 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の種類及び期限
  6. 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の開始及び終了並びに停止
  7. 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の契約の締結の方法
  8. 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
  9. 前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し必要な事項

2金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合にあつては、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、前項各号に掲げる事項のほか、当該取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならない。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の二十五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。

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