条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百十七条の二 (特定取引所金融商品市場)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(特定取引所金融商品市場)

第百十七条の二

金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。

2前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条第一項各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 有価証券の売買の受託の制限に関する事項
  2. 特定上場有価証券の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第百十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百十七条の二(特定取引所金融商品市場)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十七条(業務規程の記載事項) 金融商品取引法 目次 第百十八条(標準物) →