条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第七十条 (金融商品等の上場の届出)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品等の上場の届出)

第七十条

第百二十一条の規定により金融商品等の上場について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

  1. 当該金融商品等の種類
  2. 当該金融商品等の銘柄
  3. 上場年月日
  4. その他参考となる事項

2前項の上場届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該金融商品等の上場が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類
  2. その他当該金融商品等に関し参考となる書類

3第一項の届出は、当該金融商品等を上場しようとする日の前日までにしなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第七十条(金融商品等の上場の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第七十一条(金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請) →