(金融商品等の上場の届出)
第七十条
法第百二十一条の規定により金融商品等の上場について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
- 一当該金融商品等の種類
- 二当該金融商品等の銘柄
- 三上場年月日
- 四その他参考となる事項
2前項の上場届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該金融商品等の上場が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類
- 二その他当該金融商品等に関し参考となる書類
3第一項の届出は、当該金融商品等を上場しようとする日の前日までにしなければならない。