(金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請)
第七十一条
法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券(法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)、有価証券に係る金融指標又は有価証券に係るオプション(次項及び第七十三条において「有価証券等」という。)の上場について承認を受けようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一売買のために有価証券を上場する場合次に掲げる書類
- イ当該有価証券の種類、銘柄その他当該有価証券に関する詳細を記載した上場承認申請書
- ロ有価証券の上場に際し、当該有価証券の発行者が当該有価証券を上場しようとする取引所金融商品市場又は令第十九条の三の四に規定する外国金融商品市場を開設する者に対し上場審査のためにその規則の定めるところにより提出すべき書類と同等の書類(当該書類のうち金融庁長官が必要でないと認めたものを除く。)
- ハその他法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定による上場承認をするため参考となるべき事項を記載した書類
- イ
- 二市場デリバティブ取引のために有価証券を上場する場合当該有価証券の種類、銘柄及び決済方法その他当該有価証券に関する詳細を記載した上場承認申請書
- 三市場デリバティブ取引のために有価証券に係る金融指標を上場する場合当該金融指標の構成銘柄、金融指標の算出方法その他当該金融指標に関する詳細を記載した上場承認申請書
- 四市場デリバティブ取引のために有価証券に係るオプションを上場する場合当該オプションの行使により成立する取引、オプションの種類及び清算方法その他当該オプションに関する詳細を記載した上場承認申請書
2前項の規定は、法第百二十三条第一項又は第二項において準用する法第百二十二条第一項の規定により有価証券等(同項の規定の適用を受けるものに限る。)の上場について承認を受けようとする金融商品取引所持株会社及び法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等について準用する。