(上場の承認を必要とする市場) 第十九条の三の四 法第百二十二条第一項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。 e-Gov法令検索で第十九条の三の四を開く ↗