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金融商品取引法施行令 第十九条の三の四 (上場の承認を必要とする市場)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場の承認を必要とする市場)

第十九条の三の四

法第百二十二条第一項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。

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