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金融商品取引所等に関する内閣府令 第七十三条 (金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)

第七十三条

法第百二十六条第二項の規定により法第百二十四条第一項の有価証券等の上場の廃止について承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 当該有価証券等の種類
  2. 当該有価証券等の銘柄
  3. 上場の廃止の理由
  4. その他参考となる事項

2前項の上場廃止承認申請書には、上場を廃止しようとする有価証券等(有価証券に係る金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類(法第百二十四条第一項第二号から第六号までに掲げる者が発行者である有価証券の上場の廃止の場合に限る。)を添付しなければならない。

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