(会員等への通知及び公表) 第七十四条 法第百三十条の規定による通知及び公表を行おうとする金融商品取引所は、別表第一に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗