条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第七十四条 (会員等への通知及び公表)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(会員等への通知及び公表)

第七十四条

法第百三十条の規定による通知及び公表を行おうとする金融商品取引所は、別表第一に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第七十四条(会員等への通知及び公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第七十五条(金融庁長官への報告等) →