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金融商品取引所等に関する内閣府令 第七十二条 (金融商品等の上場廃止の届出)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品等の上場廃止の届出)

第七十二条

法第百二十六条第一項の規定により金融商品等の上場の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

  1. 当該金融商品等の種類
  2. 当該金融商品等の銘柄
  3. 上場廃止年月日
  4. 上場の廃止の理由
  5. その他参考となる事項

2前項の上場廃止届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該金融商品等の上場の廃止が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類
  2. 当該金融商品等(金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類

3第一項の届出は、当該金融商品等の上場を廃止しようとする日の七日前までにしなければならない。ただし、上場を廃止しようとする有価証券の発行者に次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該有価証券の上場を廃止しようとする日の前日までに届出をしなければならない。

  1. 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分
  2. 事業の全部の休止又は廃止
  3. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
  4. 前三号に掲げる事実のほか、速やかに上場を廃止する必要があるものとして当該金融商品取引所が業務規程に定めるもの

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