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金融商品取引法 第百二十六条 (上場廃止の届出等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(上場廃止の届出等)

第百二十六条

金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、第百二十四条第一項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標若しくはオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。

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新金融商品取引法第百三十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、附則第九十九条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧証券取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けたものとみなす。

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