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金融商品取引法 第百二十七条 (上場廃止等の命令)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(上場廃止等の命令)

第百二十七条

内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項の金融商品等のうち、有価証券の発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。

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施行日前に合併契約が締結された証券取引所がする合併については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧証券取引法第百四十条第一項の認可は、新金融商品取引法第百四十条第一項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

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